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労働安全衛生規則 第五百二十三条 (照度の保持)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(照度の保持)

第五百二十三条

事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

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