(労働者の希望する医師による面接指導の証明)
第五十二条の五
法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
- 一実施年月日
- 二当該労働者の氏名
- 三法第六十六条の八の面接指導を行つた医師の氏名
- 四当該労働者の疲労の蓄積の状況
- 五前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。