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労働安全衛生規則 第五十二条の五 (労働者の希望する医師による面接指導の証明)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(労働者の希望する医師による面接指導の証明)

第五十二条の五

法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  1. 実施年月日
  2. 当該労働者の氏名
  3. 法第六十六条の八の面接指導を行つた医師の氏名
  4. 当該労働者の疲労の蓄積の状況
  5. 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

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