(面接指導における確認事項) 第五十二条の四 医師は、法第六十六条の八の面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。一当該労働者の勤務の状況二当該労働者の疲労の蓄積の状況三前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況 e-Gov法令検索で第五十二条の四を開く ↗