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労働安全衛生規則 第五十二条の四 (面接指導における確認事項)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(面接指導における確認事項)

第五十二条の四

医師は、法第六十六条の八の面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

  1. 当該労働者の勤務の状況
  2. 当該労働者の疲労の蓄積の状況
  3. 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

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