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労働安全衛生規則 第五十二条の三 (面接指導の実施方法等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(面接指導の実施方法等)

第五十二条の三

法第六十六条の八の面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。

2前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。

3事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、法第六十六条の八の面接指導を行わなければならない。

4産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。

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