(面接指導の実施方法等)
第五十二条の三
法第六十六条の八の面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
3事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、法第六十六条の八の面接指導を行わなければならない。
4産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。
法第六十六条の八の面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
3事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、法第六十六条の八の面接指導を行わなければならない。
4産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。