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労働安全衛生規則 第五十二条の六 (面接指導結果の記録の作成)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(面接指導結果の記録の作成)

第五十二条の六

事業者は、法第六十六条の八の面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該法第六十六条の八の面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

2前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。

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