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労働安全衛生規則 第五十二条の二十一 (検査及び面接指導結果の報告)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(検査及び面接指導結果の報告)

第五十二条の二十一

常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、電子情報処理組織を使用して、検査及び面接指導の結果等について、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

  1. 労働保険番号
  2. 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
  3. 常時使用する労働者の数
  4. 報告の対象となる期間及び検査の実施年月
  5. 検査を受けた労働者の数及び面接指導を受けた労働者の数
  6. 検査を実施した者が次のイからハまでのいずれに該当するかの別
    1. 事業者が選任した産業医
    2. 当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
    3. 検査を委託した医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
  7. 面接指導を実施した医師が次のイからハまでのいずれに該当するかの別
    1. 事業者が選任した産業医
    2. 当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)
    3. 検査を委託した医師
  8. 検査の結果についての第五十二条の十四第一項の規定に基づく集団ごとの分析の実施の有無
  9. 産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
  10. 報告年月日及び事業者の職氏名

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