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労働安全衛生規則 第五十二条の二十 (指針の公表)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(指針の公表)

第五十二条の二十

第二十四条の規定は、法第六十六条の十第七項の規定による指針の公表について準用する。

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