(面接指導の結果についての医師からの意見聴取) 第五十二条の十九 面接指導の結果に基づく法第六十六条の十第五項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条の十九を開く ↗