条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五十二条の十八 (面接指導結果の記録の作成)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(面接指導結果の記録の作成)

第五十二条の十八

事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

2前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  1. 実施年月日
  2. 当該労働者の氏名
  3. 面接指導を行つた医師の氏名
  4. 法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見

e-Gov法令検索で第五十二条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)について教えてください」と聞く
← 第五十二条の十七(面接指導における確認事項) 労働安全衛生規則 目次 第五十二条の十九(面接指導の結果についての医師からの意見聴取) →