(面接指導結果の記録の作成)
第五十二条の十八
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
- 一実施年月日
- 二当該労働者の氏名
- 三面接指導を行つた医師の氏名
- 四法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。