(面接指導における確認事項) 第五十二条の十七 医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。一当該労働者の勤務の状況二当該労働者の心理的な負担の状況三前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況 e-Gov法令検索で第五十二条の十七を開く ↗