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労働安全衛生規則 第五十二条の十六 (面接指導の実施方法等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(面接指導の実施方法等)

第五十二条の十六

法第六十六条の十第三項の規定による申出(以下この条及び次条において「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。

2事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。

3検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。

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