(面接指導の実施方法等)
第五十二条の十六
法第六十六条の十第三項の規定による申出(以下この条及び次条において「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。
2事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
3検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。
法第六十六条の十第三項の規定による申出(以下この条及び次条において「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。
2事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
3検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。