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労働安全衛生規則 第五十二条の二十二 (令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)

第五十二条の二十二

令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。

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