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労働安全衛生規則 第五十二条の十三 (労働者の同意の取得等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(労働者の同意の取得等)

第五十二条の十三

法第六十六条の十第二項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録によらなければならない。

2事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

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