(検査結果の通知) 第五十二条の十二 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条の十二を開く ↗