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労働安全衛生規則 第五十二条の十二 (検査結果の通知)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(検査結果の通知)

第五十二条の十二

事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

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