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労働安全衛生規則 第五十二条の十一 (検査結果等の記録の作成等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(検査結果等の記録の作成等)

第五十二条の十一

事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。

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