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労働安全衛生規則 第五十二条の十四 (検査結果の集団ごとの分析等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(検査結果の集団ごとの分析等)

第五十二条の十四

事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。

2事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

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