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労働安全衛生規則 第五十一条の四 (健康診断の結果の通知)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(健康診断の結果の通知)

第五十一条の四

事業者は、法第六十六条第四項又は第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

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