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労働安全衛生規則 第五十一条の三 (指針の公表)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(指針の公表)

第五十一条の三

第二十四条の規定は、法第六十六条の五第二項の規定による指針の公表について準用する。

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