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労働安全衛生規則 第五十一条の二 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第五十一条の二

第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
  2. 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

2法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。
  2. 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

3事業者は、医師又は歯科医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

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