(健康診断結果報告)
第五十二条
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第四十四条又は第四十五条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 一労働保険番号
- 二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
- 三常時使用する労働者の数
- 四報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日
- 五健康診断の実施機関の名称及び所在地
- 六健康診断を受けた労働者の数及び第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
- 七第四十四条第一項第三号(聴力の検査に限る。)及び第四号から第十一号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数
- 八前号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数及び医師による指示のあつた労働者の数
- 九産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
- 十報告年月日及び事業者の職氏名
2事業者は、健康診断(第四十八条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 一前項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる事項
- 二報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日
- 三健康診断の実施機関の名称及び所在地
- 四事業場において取り扱う令第二十二条第三項に掲げる物の名称、当該物を取り扱う業務の内容及び当該業務に従事する労働者の数
- 五健康診断を受けた労働者の数及び異常所見があると診断された労働者の数
- 六産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地