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労働安全衛生規則 第五十二条 (健康診断結果報告)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(健康診断結果報告)

第五十二条

常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第四十四条又は第四十五条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

  1. 労働保険番号
  2. 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
  3. 常時使用する労働者の数
  4. 報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日
  5. 健康診断の実施機関の名称及び所在地
  6. 健康診断を受けた労働者の数及び第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
  7. 第四十四条第一項第三号(聴力の検査に限る。)及び第四号から第十一号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数
  8. 前号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数及び医師による指示のあつた労働者の数
  9. 産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
  10. 報告年月日及び事業者の職氏名

2事業者は、健康診断(第四十八条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

  1. 前項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる事項
  2. 報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日
  3. 健康診断の実施機関の名称及び所在地
  4. 事業場において取り扱う令第二十二条第三項に掲げる物の名称、当該物を取り扱う業務の内容及び当該業務に従事する労働者の数
  5. 健康診断を受けた労働者の数及び異常所見があると診断された労働者の数
  6. 産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地

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