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労働安全衛生規則 第五十条の二 (自発的健康診断)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(自発的健康診断)

第五十条の二

法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。

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