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労働安全衛生規則 第五十条 (労働者の希望する医師等による健康診断の証明)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(労働者の希望する医師等による健康診断の証明)

第五十条

法第六十六条第五項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。

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