(健康診断の指示) 第四十九条 法第六十六条第四項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗