条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第四十九条 (健康診断の指示)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(健康診断の指示)

第四十九条

法第六十六条第四項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第四十九条(健康診断の指示)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(歯科医師による健康診断) 労働安全衛生規則 目次 第五十条(労働者の希望する医師等による健康診断の証明) →