条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第四十八条 (歯科医師による健康診断)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(歯科医師による健康診断)

第四十八条

事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第四十八条(歯科医師による健康診断)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第四十七条(給食従業員の検便) 労働安全衛生規則 目次 第四十九条(健康診断の指示) →