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労働安全衛生規則 第四十七条 (給食従業員の検便)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(給食従業員の検便)

第四十七条

事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。

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