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労働安全衛生規則 第五十条の三

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第五十条の三

前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から三月を経過したときは、この限りでない。

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