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労働安全衛生規則 第四百七十三条 (不適格なフツク等の使用禁止)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(不適格なフツク等の使用禁止)
第四百七十三条
事業者は、変形し、又はき裂があるフツク、シヤツクル又はリングを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
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