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労働安全衛生規則 第四百七十二条 (不適格な鎖の使用禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(不適格な鎖の使用禁止)

第四百七十二条

事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

  1. 伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
  2. リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
  3. き裂があるもの

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