(不適格な鎖の使用禁止) 第四百七十二条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。一伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの二リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの三き裂があるもの e-Gov法令検索で第四百七十二条を開く ↗