(不適格なワイヤロープの使用禁止) 第四百七十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。一ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの二直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの三キンクしたもの四著しい形くずれ又は腐食があるもの e-Gov法令検索で第四百七十一条を開く ↗