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労働安全衛生規則 第四百七十四条 (不適格な繊維ロープ等の使用禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)

第四百七十四条

事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

  1. ストランドが切断しているもの
  2. 著しい損傷又は腐食があるもの

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