(不適格な繊維ロープ等の使用禁止) 第四百七十四条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。一ストランドが切断しているもの二著しい損傷又は腐食があるもの e-Gov法令検索で第四百七十四条を開く ↗