条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第四百六十八条 (作業位置からの離脱の禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業位置からの離脱の禁止)

第四百六十八条

事業者は、揚貨装置の運転者を荷をつつたまま作業位置から離れさせてはならない。

2前項の運転者は、荷をつつたまま作業位置を離れてはならない。

e-Gov法令検索で第四百六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第四百六十八条(作業位置からの離脱の禁止)について教えてください」と聞く
← 第四百六十七条(合図) 労働安全衛生規則 目次 第四百六十九条(ワイヤロープの安全係数) →