(作業位置からの離脱の禁止) 第四百六十八条 事業者は、揚貨装置の運転者を荷をつつたまま作業位置から離れさせてはならない。2前項の運転者は、荷をつつたまま作業位置を離れてはならない。 e-Gov法令検索で第四百六十八条を開く ↗