条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第四百六十七条 (合図)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(合図)

第四百六十七条

事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。

2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

e-Gov法令検索で第四百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第四百六十七条(合図)について教えてください」と聞く
← 第四百六十六条(制限荷重の厳守) 労働安全衛生規則 目次 第四百六十八条(作業位置からの離脱の禁止) →