(合図)
第四百六十七条
事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。