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労働安全衛生規則 第四百六十六条 (制限荷重の厳守)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(制限荷重の厳守)
第四百六十六条
事業者は、揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
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