条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第四百六十五条 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(点検)

第四百六十五条

事業者は、揚貨装置を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、揚貨装置の作動状態について点検し、異常がないことを確認した後でなければ、労働者に揚貨装置を使用させてはならない。

e-Gov法令検索で第四百六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第四百六十五条(点検)について教えてください」と聞く
← 第四百六十四条(保護帽の着用) 労働安全衛生規則 目次 第四百六十六条(制限荷重の厳守) →