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労働安全衛生規則 第四百六十九条 (ワイヤロープの安全係数)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ワイヤロープの安全係数)

第四百六十九条

事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。

2前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

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