(ワイヤロープの安全係数) 第四百六十九条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。2前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 e-Gov法令検索で第四百六十九条を開く ↗