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労働安全衛生規則 第四百五十九条 (巻出索の使用等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(巻出索の使用等)

第四百五十九条

事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部の荷で、ハツチの直下にあるもの以外のものを巻き上げる作業を行なうときは、巻出索を使用する等により、あらかじめ、当該荷をハツチの直下に移してから行なわなければならない。

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