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労働安全衛生規則 第四百五十八条 (同時作業の禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(同時作業の禁止)

第四百五十八条

事業者は、同一の船倉の内部において、同時に異なる層で作業を行なつてはならない。ただし、防網、防布等荷の落下を防止するための設備が設けられているときは、この限りでない。

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