(同時作業の禁止) 第四百五十八条 事業者は、同一の船倉の内部において、同時に異なる層で作業を行なつてはならない。ただし、防網、防布等荷の落下を防止するための設備が設けられているときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四百五十八条を開く ↗