条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第四百五十七条 (シフチングボード等の取りはずしの確認)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(シフチングボード等の取りはずしの確認)

第四百五十七条

事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場合において、シフチングボード、フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

e-Gov法令検索で第四百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第四百五十七条(シフチングボード等の取りはずしの確認)について教えてください」と聞く
← 第四百五十六条(ハツチビーム等の点検) 労働安全衛生規則 目次 第四百五十八条(同時作業の禁止) →