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労働安全衛生規則 第四百五十六条 (ハツチビーム等の点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ハツチビーム等の点検)

第四百五十六条

事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、ハツチビーム又は開放されたちようつがい付きハツチボードの固定の状態について点検し、これらが確実に固定されていることを確認した後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

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