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労働安全衛生規則 第四百六十条 (みぞ車の取付け)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(みぞ車の取付け)

第四百六十条

事業者は、揚貨装置等を用いて、荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは、巻出索又は引込索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シヤツクル等の取付具により船のフレームに確実に取り付けなければならない。

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