(通行の禁止)
第四百五十二条
事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行つている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する作業従事者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行を禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行つている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する作業従事者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行を禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。