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労働安全衛生規則 第四百五十三条 (立入禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(立入禁止)

第四百五十三条

事業者は、次の場所の周囲において作業に従事する作業従事者が当該場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

  1. ハッチボードの開閉又はハッチビームの取付け若しくは取り外しの作業が行われている場所の下方で、ハッチボード又はハッチビームが落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
  2. 揚貨装置のブームの起伏の作業が行われている場合において、当該ブームが倒れることにより危険を及ぼすおそれのあるところ

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