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労働安全衛生規則 第四百五十一条 (船内荷役作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(船内荷役作業主任者の職務)

第四百五十一条

事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

  1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
  2. 通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
  3. 周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

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