(船内荷役作業主任者の職務) 第四百五十一条 事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。一作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。二通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。三周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。 e-Gov法令検索で第四百五十一条を開く ↗