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労働安全衛生規則 第四百五十条 (船内荷役作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(船内荷役作業主任者の選任)

第四百五十条

事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。

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