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労働安全衛生規則 第四百四十九条 (船倉への通行設備)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(船倉への通行設備)

第四百四十九条

事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルを超える船倉の内部において荷の取扱いの作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし、安全に通行するための設備が船舶に設けられている場合は、この限りでない。

2前項の作業に従事する作業従事者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。

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