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労働安全衛生規則 第四百三十五条 (保護帽の着用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(保護帽の着用)

第四百三十五条

事業者は、はいの上における作業(作業箇所の高さが床面から二メートル以上のものに限る。)を行なうときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

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