(保護帽の着用)
第四百三十五条
事業者は、はいの上における作業(作業箇所の高さが床面から二メートル以上のものに限る。)を行なうときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
事業者は、はいの上における作業(作業箇所の高さが床面から二メートル以上のものに限る。)を行なうときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。