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労働安全衛生規則 第四百三十四条 (照度の保持)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(照度の保持)

第四百三十四条

事業者は、はい付け又ははいくずしの作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

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