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労働安全衛生規則 第四百三十三条 (立入禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(立入禁止)

第四百三十三条

事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行われている箇所で、はいの崩壊又は荷の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに、関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

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