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労働安全衛生規則 第四百三十二条 (はいの崩壊等の危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(はいの崩壊等の危険の防止)

第四百三十二条

事業者は、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該はいについて、ロープで縛り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行なう等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

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