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労働安全衛生規則 第四百三十一条 (はいくずし作業)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(はいくずし作業)

第四百三十一条

事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。

  1. 中抜きをしないこと。
  2. 容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。

2前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

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